top of page
0001xxx.jpg

エラー・リスク・レジリエンスマネジメント

​【2024年】
  • 原子力発電所運転差止めの判断基準について―裁判所は,原子力発電の公益性や原子力事故の頻度をどう位置付けてきたか (一財)電力中央研究所社会経済研究所ディスカッションペーパー: SERC24001 2024.09.27― 電力中央研究所
    • 原子力発電所をめぐっては,その運転差止めを求める民事訴訟が数多く提起されている.本稿は,差止めの可否の判断において,(1)原子力発電の公益性,(2)原子力事故の発生頻度という観点を,どのように位置付けるべきかを検討した.

    • そこでまず,一般に人格権における差止めには「受忍限度超過」が必要とされ,その中で「公益性」が考慮されていることを判例・文献などからあらためて確認した.

    • その上で原子力発電所の運転差止めに関する裁判例を,差止めの基準から,①具体的危険性があれば差止めを認め,原則として公益性などを考慮の外に置くもの,②受忍限度の判断で公益性を考慮するもの,③他に代替手段がないことなどを要求するもの,の3つに整理した.

    • そしてこれらの裁判例について,以下のような検討を行った;①の裁判例は,差止めには権利侵害の程度が受忍限度を超えることが必要との判例と乖離することに加え,差止めの相手方や第三者の影響が考慮されない点で妥当ではない.また,事故の頻度の観点も捨象されている.③の裁判例も,差止めに通常求められるよりも高いハードルを課している点が判例と乖離している.これらに対して,②の裁判例は,差止めの一般論に従って原子力発電の公益性を考慮している点は判例と整合的と評価できるほか,受忍限度の枠内で事故頻度について考慮することも可能である.以上から,差止めを認容した判決であっても,その差止めの基準については,②が妥当であるといえる.

    • 今後裁判所は,差止め可否の判断にあたっては,原子力過酷事故の発生頻度の観点,原子力発電の公益性を考慮することが妥当である.なお,これらの点は,差止めを求められている被告(事業者)の側に主張・立証をする事実上の責任があると考えるべきである.

  • 世界技術地図の変容:「重要技術トラッカー」が示す日本の現在地 2024年9月24日 (独法)経済産業研究所
    • 特筆すべきは、中国の技術的台頭による米中逆転だ。2000年代初頭には多くの技術分野で米国が世界のリーダーであったが、この20年でそのバランスは完全に逆転した。2003~2007年には、64分野のうち60分野で米国が首位を占めていたが、2019~2023年には中国が57分野でトップとなり、米国はわずか7分野となった。この逆転現象は、特に先端材料・製造、通信、最近ではバイオテクノロジーの分野で顕著である。AIや量子技術といった重要新興技術分野で、中国は急速にリーダーシップを強化しており、多くの分野で米国を凌駕している。

    • 日本は依然としていくつかの技術分野で強みを持っている。特に半導体や原子力分野では、長年の技術開発と高度な専門知識を有しており、中国、米国に次ぐ第3位を堅持している(ワイド&ウルトラワイドバンドギャップ半導体、原子力エネルギー)。これらに先進磁石・超伝導体、遺伝子工学、ゲノム配列決定・解析、量子コンピューター、量子センサー、原子時計を加えた計8分野で上位5カ国入りを果たした。ただし、これらのうち7分野において日本は順位と世界シェアを落としていること、さらには2000年代初頭においては日本が32分野で上位5カ国入りしていたことを踏まえると、これは大きな後退とも言える。

    • リスク評価においては発生確率と影響度を掛け合わせるのが一般的だが、これを技術利活用に応用する取り組みである。利活用できないリスクの発生確率(技術の利活用可能性)を「ある国が、特定の技術を国内または海外から調達し、それを国内の研究開発や産業活動において実際に活用することが可能であるかどうか」と定義する。

      技術が利活用できない場合の影響度である。別の技術で代替可能であれば影響は小さいが、当該技術なしには重要インフラが安定稼働できなかったり産業競争力が著しく損なわれたりするなら影響が大きい。具体的な定量化手法の開発が今後の課題である。

 
  • 地位、年齢が高いほどリスクを認めない!「津波対策」を却下した東電上層部の「歪んだリスク認知」を検証する 2024年9月24日 11:30 SlowNews
    • ​事故の2~3年前、東京電力の社内で「福島県沖の日本海溝沿いでマグニチュード8級の津波地震が発生するリスク」について、現場に近ければ近いほどより高いリスクを認識し、幹部になればなるほど認識するリスクがより低いことが、法廷などでの陳述を詳しく分析したことで判明しました。

    • 津波地震発生の可能性を指摘した政府の地震本部の長期評価について、津波の「専門家」である土木調査部門の社員は9割の信頼を置いていたのに、津波に対して「素人」である幹部たちは「荒唐無稽」との見方でした。

    • 社長や会長は長期評価の存在そのものを知らず、福島県に津波は来ないと思い込んでいました。事故の背景には、こうしたいわば「負の相関関係」があったのです。

 

bottom of page